経営業務の管理要件(経営業務の管理責任者)

経営業務の管理要件を満たすためには、以下の条件に該当する必要があります。(経営業務の管理責任者の常勤要件)

1.常勤役員等(※1)のうち一人が、次のいずれかの要件を満たしている

①建設業の個人事業の事業主(若しくは支配人)、法人の取締役として、建設業経営に5年以上たずさわった経験がある(=経営業務の管理責任者としての経験)

【ケース別事例】

  • 個人事業で建設業を5年間以上経営してきた
    →経営業務の管理責任者としての経験があります。
  • 建築業を営む法人の取締役を5年間以上勤めた。
    →経営業務の管理責任者としての経験があります。
  • 建設業を営む法人の取締役を3年間勤めた後独立、個人事業で建設業を2年間以上経営してきた
    →経営業務の管理責任者としての経験があります。

②経営業務の管理責任者に準じる地位にある者として、建設業経営に5年以上たずさわった経験がある。

【具体的には】

  • 取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。

③経営業務の管理責任者に準じる地位にある者として、建設業の経営業務の管理責任者を補佐する業務に6年以上従事した経験がある。

【具体的には】

  • 経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験。

②及び③の要件について

②及び③の要件については、会社の状況により個別判断となりますので、別途ご相談ください。

※1常勤役員等とは

  • 個人事業の場合 = 事業主若しくは支配人
  • 法人の場合 = 株式会社・有限会社の常勤の取締役、合同会社の業務執行社員

こんな方は該当しません。

  • 他の会社の代表取締役も兼任している。
    この場合、常勤の役員と認めてもらえず、経営業務の管理責任者になることができません。
    なお、他の会社の取締役(代表ではない、若しくは代表取締役が2名以上いる)を兼任している場合は、その会社から「非常勤証明書」をもらうことで、要件に該当する(経営業務の管理責任者になる)ことができます。
  • 非常勤役員である。
    「名前だけの役員」「他の仕事を行っており、たまにしか会社にこない」
    こんな方は該当しません。(経営業務の管理責任者になることができません。)

常勤性の確認方法

常勤性の確認は、以下の書類等で確認されます。

  • 健康保険証(法人の場合は社会保険、個人の場合は国民健康保険証)
  • 出勤簿
  • 賃金台帳

証明方法

個人事業主として建設業を経営してきたことを証明する場合

  • 確定申告書の控え(証明したい期間分以上)
  • 請負契約書、発注書、請求書、領収書等の控え(証明したい期間分以上)

が必要。

建設業を営む法人の役員だったことを証明する場合

  • 当該法人の会社登記事項証明書、閉鎖事項証明書
  • 当該法人からの証明書
  • 当該法人の確定申告書の控え写し(証明したい期間分以上)
  • 当該法人の請負契約書、発注書、請求書、領収書等の控え(証明したい期間分以上)

などが必要。なお、当該法人が、在職当時建設業許可業者であった場合は、 建設業許可通知書副本の写しなどでも証明可能です。

上記書類の一部が準備できない場合であっても、その他の書類等で証明可能な場合もあるので、ご相談ください。

2.その他の条件を満たす要件

上記1.の要件を満たす者がいない場合でも、役員等の経験が5年以上(うち建設業の役員2年以上)ある、又は、5年以上建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にあるもの(うち建設業の役員2年以上)としての経験がある者がいる場合は、一定の要件の満たす補佐者を置けば、経営業務の管理責任要件を満たせる場合がありますが、該当するケースは稀であると考えられます。別途ご相談ください。

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